(経済産業省令への委任) 第五十六条の二の二 この節に規定するもののほか、容器検査の手続、附属品検査の手続その他この節の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。 e-Gov法令検索で第五十六条の二の二を開く ↗