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高圧ガス保安法 第五十六条の二の二 (経済産業省令への委任)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(経済産業省令への委任)

第五十六条の二の二

この節に規定するもののほか、容器検査の手続、附属品検査の手続その他この節の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

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