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国際相互承認に係る容器保安規則 第二十七条 (容器再検査に合格した容器の刻印等)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(容器再検査に合格した容器の刻印等)

第二十七条

第四十九条第三項の規定により刻印をしようとする者は、第六条又は第五十三条第一項の刻印の下又は右に次の各号に掲げる事項について刻印をするものとする。ただし、自動車に固定された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項に規定する方式に従って行う標章の掲示をもって法第四十九条第三項の刻印に代えることができる。

  1. 検査実施者の名称の符号
  2. 容器再検査の年月

2第四十九条第四項の規定により標章を掲示しようとする者は、経済産業大臣が定める証票を経済産業大臣が定めるところにより貼付するものとする。

3前二項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る基準をもって法第四十九条第三項の刻印又は同条第四項の標章の掲示とすることができる。

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