(容器検査所の登録の更新の手続)
第二十二条
法第五十条第一項の規定により登録の更新を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第三の容器検査所登録更新申請書を容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申請の際、検査設備が当該容器検査所の登録(登録の更新を受けているときは、前回の登録)を受けたときのものと異なるときは、前項の申請書に検査設備明細書を添付しなければならない。
法第五十条第一項の規定により登録の更新を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第三の容器検査所登録更新申請書を容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申請の際、検査設備が当該容器検査所の登録(登録の更新を受けているときは、前回の登録)を受けたときのものと異なるときは、前項の申請書に検査設備明細書を添付しなければならない。