(容器等事業区分) 第四十条 法第四十九条の五第一項の経済産業省令で定める容器等事業区分は、別表第二の上欄における区分に従つて区分された同表下欄に掲げる第一類から第十六類までの区分とする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗