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高圧ガス保安法 第五十八条の二十一 (完成検査の義務)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(完成検査の義務)

第五十八条の二十一

指定完成検査機関は、完成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。

2指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第五十八条の二十第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号に規定する者に完成検査を実施させなければならない。

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