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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第十二条 (試験事務の引継ぎ等)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(試験事務の引継ぎ等)

第十二条

第五十八条の十七の規定により、指定試験機関は、経済産業大臣若しくは委任都道府県知事が法第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第五十八条の八第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は法第五十八条の十五第一項若しくは第二項の規定により指定試験機関の指定を取り消された場合には、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を経済産業大臣又は委任都道府県知事に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣又は委任都道府県知事に引き継ぐこと。
  3. その他経済産業大臣又は委任都道府県知事が必要と認めることを行うこと。

2指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 第二条に規定する区分ごとの試験(以下この項において単に「試験」という。)実施年月日
  2. 試験に係る受験申請者数
  3. 試験に係る受験者数及び合格者数(合格者の氏名、生年月日及び試験科目ごとの成績を記載した合格者一覧表を含む。)

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