条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法 第五十八条の十六 (経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)

第五十八条の十六

指定試験機関が第五十八条の八第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、経済産業大臣又は委任都道府県知事は、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2経済産業大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十八条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第五十八条の十六(経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条の十五(指定の取消し等) 高圧ガス保安法 目次 第五十八条の十七(経済産業省令への委任) →