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高圧ガス保安法 第五十八条の十七 (経済産業省令への委任)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(経済産業省令への委任)

第五十八条の十七

この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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