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高圧ガス保安法
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高圧ガス保安法 第五十八条の十七 (経済産業省令への委任)
昭和二十六年法律第二百四号
法律
(経済産業省令への委任)
第五十八条の十七
この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
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この条文を参照している条文
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第12条
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