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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第十一条 (試験委員の選任等の届出)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(試験委員の選任等の届出)

第十一条

第五十八条の十二第三項の規定により、試験委員の選任又は変更を届け出ようとする指定試験機関は、様式第十の指定試験機関試験員選任等届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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