(指定輸入検査機関に係る業務規程の認可の申請等)
第二十三条の十
法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定輸入検査機関は、様式第十五の四の指定輸入検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定輸入検査機関は、様式第十五の五の指定輸入検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。