(指定輸入検査機関の業務規程の記載事項)
第二十三条の十一
法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一輸入検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二輸入検査の業務を行う場所に関する事項
- 三輸入検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項
- 四輸入検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
- 五輸入検査合格証の交付に関する事項
- 六輸入検査を実施する者の選任及び解任に関する事項
- 七輸入検査を実施する者の配置及び教育に関する事項
- 八輸入検査申請書及び輸入高圧ガス明細書の保存に関する事項
- 九輸入検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
- 十輸入検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項
- 十一輸入検査の結果の報告の体制及び記録を記載する報告書の様式に関する事項
- 十二前各号に掲げるもののほか、輸入検査の業務に関し必要な事項