(指定輸入検査機関に係る変更の届出)
第二十三条の九
法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十二の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定輸入検査機関は、様式第十五の三の指定輸入検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十二の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定輸入検査機関は、様式第十五の三の指定輸入検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。