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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第十五条 (完成検査に係る検査設備)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(完成検査に係る検査設備)

第十五条

第五十八条の二十第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 安全弁作動試験用器具又は設備
  2. 圧力計精度確認用器具
  3. 温度計精度確認用器具
  4. 肉厚測定用器具
  5. 耐圧試験用設備
  6. 気密試験用設備
  7. 非破壊探傷検査用設備
  8. その他製造施設等に応じて必要な機械器具その他の設備

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