(完成検査に係る検査設備) 第十五条 法第五十八条の二十第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。一安全弁作動試験用器具又は設備二圧力計精度確認用器具三温度計精度確認用器具四肉厚測定用器具五耐圧試験用設備六気密試験用設備七非破壊探傷検査用設備八その他製造施設等に応じて必要な機械器具その他の設備 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗