(指定完成検査機関に係る指定の申請)
第十四条
法第五十八条の十八の規定により、指定完成検査機関の指定を受けようとする者は、様式第十一の指定完成検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(完成検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
- 四次に掲げる事項を記載した書類
- 五申請者が、法第五十八条の十九各号の規定に該当しないことを説明した書面
- 六申請者が、第十八条の二各号の規定に適合していることを説明した書類