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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第三十八条 (容器検査等又は型式試験を実施する者に係る要件)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(容器検査等又は型式試験を実施する者に係る要件)

第三十八条

第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める条件は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 容器検査又は容器に係る型式試験を実施する者に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
    1. 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器の製造の作業又は容器の検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。
    2. 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器の製造の作業又は容器の検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。
    3. イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
  2. 附属品検査又は附属品に係る型式試験を実施する者に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
    1. 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの充塡の作業、附属品の製造の作業又は附属品の検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。
    2. 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充塡の作業、附属品の製造の作業又は附属品の検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。
    3. イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
  3. 容器再検査又は附属品再検査を実施する者に関する条件は、次のイからニまでのいずれか一に該当するものであること。
    1. 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に関する六月以上の経験を有すること。
    2. 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に関する一年以上の経験を有すること。
    3. 製造保安責任者免状の交付を受けていること。
    4. イ、ロ又はハに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの

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