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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第三十七条 (容器検査等又は型式試験に係る検査設備)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(容器検査等又は型式試験に係る検査設備)

第三十七条

第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げる設備のうち第三十五条第一項各号に掲げる区分に係る容器等の種類に応じて必要となるものとする。

  1. 寸法測定器具(ねじゲージを含む。)(日本産業規格B7507(1993)ノギス、日本産業規格B7502(1994)マイクロメータ、日本産業規格Z2355(1994)超音波パルス反射法による厚さ測定方法に適合するものに限る。)
  2. 万能試験機(日本産業規格B7721(1991)万能試験機及び日本産業規格B7733(1992)圧縮試験機の一級に適合するものに限る。)
  3. 衝撃試験機(日本産業規格B7722(1990)シャルピー衝撃試験機に適合するものに限る。)
  4. 金属顕微鏡
  5. 金属用硬さ試験機(日本産業規格B7724(1994)ブリネル硬さ試験機、日本産業規格B7725(1991)ビッカース硬さ試験機、日本産業規格B7726(1993)ロックウェル硬さ試験機に適合するものに限る。)
  6. 超音波探傷試験設備、磁粉探傷試験設備又は浸透探傷試験設備
  7. 放射線透過試験設備(日本産業規格Z3104(1995)鋼溶接継手の放射線透過試験方法、日本産業規格Z3106(1971)ステンレス鋼溶接部の放射線透過試験方法及び透過写真の等級分類方法に規定する能力を有するものに限る。)
  8. 耐圧試験設備
  9. 破裂試験設備
  10. はかり
  11. 十一
    気密試験設備
  12. 十二
    内視鏡及び照明器具
  13. 十三
    圧力サイクル試験設備
  14. 十四
    高圧加圧試験設備
  15. 十五
    ねじ顕微鏡、拡大投影鏡又は形状測定機
  16. 十六
    断熱性能試験設備
  17. 十七
    火炎暴露試験設備
  18. 十八
    耐酸試験設備
  19. 十九
    塩水噴霧試験設備
  20. 二十
    振り子式衝撃試験設備
  21. 二十一
    安全弁作動試験装置
  22. 二十二
    トルクメータ
  23. 二十三
    ゴム用硬さ試験機
  24. 二十四
    ばね試験機

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