(容器検査等又は型式試験に係る検査設備)
第三十七条
法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げる設備のうち第三十五条第一項各号に掲げる区分に係る容器等の種類に応じて必要となるものとする。
- 一寸法測定器具(ねじゲージを含む。)(日本産業規格B7507(1993)ノギス、日本産業規格B7502(1994)マイクロメータ、日本産業規格Z2355(1994)超音波パルス反射法による厚さ測定方法に適合するものに限る。)
- 二万能試験機(日本産業規格B7721(1991)万能試験機及び日本産業規格B7733(1992)圧縮試験機の一級に適合するものに限る。)
- 三衝撃試験機(日本産業規格B7722(1990)シャルピー衝撃試験機に適合するものに限る。)
- 四金属顕微鏡
- 五金属用硬さ試験機(日本産業規格B7724(1994)ブリネル硬さ試験機、日本産業規格B7725(1991)ビッカース硬さ試験機、日本産業規格B7726(1993)ロックウェル硬さ試験機に適合するものに限る。)
- 六超音波探傷試験設備、磁粉探傷試験設備又は浸透探傷試験設備
- 七放射線透過試験設備(日本産業規格Z3104(1995)鋼溶接継手の放射線透過試験方法、日本産業規格Z3106(1971)ステンレス鋼溶接部の放射線透過試験方法及び透過写真の等級分類方法に規定する能力を有するものに限る。)
- 八耐圧試験設備
- 九破裂試験設備
- 十はかり
- 十一気密試験設備
- 十二内視鏡及び照明器具
- 十三圧力サイクル試験設備
- 十四高圧加圧試験設備
- 十五ねじ顕微鏡、拡大投影鏡又は形状測定機
- 十六断熱性能試験設備
- 十七火炎暴露試験設備
- 十八耐酸試験設備
- 十九塩水噴霧試験設備
- 二十振り子式衝撃試験設備
- 二十一安全弁作動試験装置
- 二十二トルクメータ
- 二十三ゴム用硬さ試験機
- 二十四ばね試験機