(輸入検査に係る検査設備)
第二十三条の三
法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げる設備、第三十七条各号に掲げる設備その他輸入検査を行う高圧ガス及びその容器に応じて必要な設備とする。
- 一ガスクロマトグラフ
- 二圧力計
- 三温度計
- 四加圧試験装置
- 五温水試験槽
法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げる設備、第三十七条各号に掲げる設備その他輸入検査を行う高圧ガス及びその容器に応じて必要な設備とする。