(容器検査等又は型式試験を実施する者の数等) 第三十九条 法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める数は、前条第一号及び第二号に規定する条件に該当する者をそれぞれ五名以上含む二十名とする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗