(指定保安検査機関の業務規程の記載事項)
第三十三条
法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一保安検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二保安検査の業務を行う場所に関する事項
- 三保安検査を行おうとする特定施設に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項
- 四保安検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
- 五保安検査証の交付に関する事項
- 六統括保安検査員の選任及び解任に関する事項
- 七統括保安検査員及び保安検査員の配置並びに教育に関する事項
- 八保安検査を行つた特定施設に係る保安検査の申請書の保存に関する事項
- 九保安検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
- 十保安検査の実施体制に関する事項
- 十一保安検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項
- 十二保安検査の結果の報告の体制及び保安検査の記録を記載する報告書の様式に関する事項
- 十三前各号に掲げるもののほか、保安検査の業務に関し必要な事項