条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第三十三条 (指定保安検査機関の業務規程の記載事項)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(指定保安検査機関の業務規程の記載事項)

第三十三条

第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 保安検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 保安検査の業務を行う場所に関する事項
  3. 保安検査を行おうとする特定施設に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項
  4. 保安検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
  5. 保安検査証の交付に関する事項
  6. 統括保安検査員の選任及び解任に関する事項
  7. 統括保安検査員及び保安検査員の配置並びに教育に関する事項
  8. 保安検査を行つた特定施設に係る保安検査の申請書の保存に関する事項
  9. 保安検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
  10. 保安検査の実施体制に関する事項
  11. 十一
    保安検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項
  12. 十二
    保安検査の結果の報告の体制及び保安検査の記録を記載する報告書の様式に関する事項
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、保安検査の業務に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第三十三条(指定保安検査機関の業務規程の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(指定保安検査機関に係る業務規程の認可の申請等) 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 目次 第三十四条(指定保安検査機関に係る業務の休廃止の届出) →