(検査組織等調査機関に係る業務の休廃止の届出)
第六十六条の十二
法第五十九条において準用する法第五十八条の二十四の規定により、検査組織等調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする検査組織等調査機関は、様式第三十五の六の検査組織等調査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十九条において準用する法第五十八条の二十四の規定により、検査組織等調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする検査組織等調査機関は、様式第三十五の六の検査組織等調査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。