条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第六十六条の十二 (検査組織等調査機関に係る業務の休廃止の届出)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(検査組織等調査機関に係る業務の休廃止の届出)

第六十六条の十二

第五十九条において準用する法第五十八条の二十四の規定により、検査組織等調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする検査組織等調査機関は、様式第三十五の六の検査組織等調査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十六条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第六十六条の十二(検査組織等調査機関に係る業務の休廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十六条の十一(検査組織等調査機関の業務規程の記載事項) 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 目次 第六十七条(帳簿) →