(保安検査に係る検査設備)
第二十六条
法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。
- 一安全弁作動試験用器具又は設備
- 二圧力計精度確認用器具
- 三温度計精度確認用器具
- 四肉厚測定用器具
- 五耐圧試験用設備
- 六気密試験用設備
- 七非破壊探傷検査用設備
- 八その他特定施設に応じて必要な機械器具その他の設備
法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。