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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第五十四条 (指定特定設備検査機関に係る業務規程の認可の申請等)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(指定特定設備検査機関に係る業務規程の認可の申請等)

第五十四条

第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定特定設備検査機関は、様式第二十八の指定特定設備検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定特定設備検査機関は、様式第二十九の指定特定設備検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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