(指定特定設備検査機関の業務規程の記載事項)
第五十五条
法第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一特定設備検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二特定設備検査の業務を行う場所に関する事項
- 三特定設備検査を行おうとする特定設備に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項
- 四特定設備検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
- 五特定設備検査合格証の交付に関する事項
- 六特定設備基準適合証の交付に関する事項
- 七特定設備検査を実施する者の選任及び解任に関する事項
- 八特定設備検査を実施する者の配置並びに教育に関する事項
- 九特定設備検査を行つた特定設備に係る特定設備検査の申請書の保存に関する事項
- 十特定設備検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
- 十一特定設備検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項
- 十二特定設備検査の記録を記載する報告書の様式に関する事項
- 十三前各号に掲げるもののほか、特定設備検査の業務に関し必要な事項