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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第四十四条 (指定容器検査機関の業務規程の記載事項)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(指定容器検査機関の業務規程の記載事項)

第四十四条

第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 容器検査等又は型式試験の業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 容器検査等又は型式試験の業務を行う場所に関する事項
  3. 容器検査等又は型式試験を行おうとする容器等に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項
  4. 容器検査等又は型式試験に係る手数料の収納の方法に関する事項
  5. 容器等の刻印に関する事項
  6. 容器等の型式試験合格証の交付に関する事項
  7. 容器検査等又は型式試験を実施する者の選任及び解任に関する事項
  8. 容器検査等又は型式試験を実施する者の配置並びに教育に関する事項
  9. 容器検査等又は型式試験を行つた容器又は附属品に係る容器検査等又は型式試験の申請書の保存に関する事項
  10. 容器検査等又は型式試験を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
  11. 十一
    容器検査等又は型式試験に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項
  12. 十二
    容器検査等又は型式試験の記録を記載する報告書の様式に関する事項
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、容器検査等又は型式試験の業務に関し必要な事項

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