(指定容器検査機関に係る業務規程の認可の申請等)
第四十三条
法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定容器検査機関は、様式第二十三の指定容器検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定容器検査機関は、様式第二十四の指定容器検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。