条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第四十三条 (指定容器検査機関に係る業務規程の認可の申請等)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(指定容器検査機関に係る業務規程の認可の申請等)

第四十三条

第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定容器検査機関は、様式第二十三の指定容器検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定容器検査機関は、様式第二十四の指定容器検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第四十三条(指定容器検査機関に係る業務規程の認可の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条(指定容器検査機関に係る変更の届出) 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 目次 第四十四条(指定容器検査機関の業務規程の記載事項) →