(指定容器検査機関に係る変更の届出) 第四十二条 法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十二の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定容器検査機関は、様式第二十二の指定容器検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗