(指定輸入検査機関に係る構成員の構成) 第二十三条の六 法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十第三号の経済産業省令で定める構成員は、第十八条各号に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条の六を開く ↗