(輸入検査を実施する者の数等) 第二十三条の五 法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める数は、二名とする。この場合において、輸入検査を実施する者一名で一年間に実施することができる輸入検査の数は百五十を超えてはならない。 e-Gov法令検索で第二十三条の五を開く ↗