条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第六条 (試験事務規程の記載事項)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(試験事務規程の記載事項)

第六条

第五十八条の七第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 試験の実施の方法に関する事項
  2. 手数料の収納の方法に関する事項
  3. 合格の通知に関する事項
  4. 試験委員の選任及び解任に関する事項
  5. 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  6. 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第六条(試験事務規程の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(試験事務規程の認可の申請等) 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 目次 第七条(試験事務の休廃止の許可の申請) →