(試験事務規程の記載事項)
第六条
法第五十八条の七第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一試験の実施の方法に関する事項
- 二手数料の収納の方法に関する事項
- 三合格の通知に関する事項
- 四試験委員の選任及び解任に関する事項
- 五試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 六試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 七前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
法第五十八条の七第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。