(指定設備認定機関の業務規程の記載事項)
第六十五条
法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一指定設備の認定の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二指定設備の認定の業務を行う場所に関する事項
- 三指定設備の認定を行おうとする指定設備に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項
- 四指定設備の認定に係る手数料の収納の方法に関する事項
- 五指定設備認定証の交付に関する事項
- 六指定設備の認定を実施する者の選任及び解任に関する事項
- 七指定設備の認定を実施する者の配置並びに教育に関する事項
- 八認定を行つた指定設備に係る認定の申請書の保存に関する事項
- 九指定設備の認定を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
- 十指定設備の認定に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項
- 十一指定設備の認定の記録を記載する報告書の様式に関する事項
- 十二前各号に掲げるもののほか、指定設備の認定の業務に関し必要な事項