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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第五十九条 (指定設備の認定を実施する者に係る要件)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(指定設備の認定を実施する者に係る要件)

第五十九条

第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれか一に該当するものとする。

  1. 第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業、冷凍保安規則第六十三条に規定する機器(以下次号において単に「機器」という。)の製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
  2. 冷凍のための高圧ガスの製造の作業、機器の製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。

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