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冷凍保安規則 第六十三条 (冷凍設備に用いる機器の指定)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(冷凍設備に用いる機器の指定)

第六十三条

第五十七条の経済産業省令で定めるものは、もつぱら冷凍設備に用いる機器(以下単に「機器」という。)であつて、一日の冷凍能力が三トン以上(ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)又は空気にあつては、五トン以上。)の冷凍機とする。

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