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冷凍保安規則 第六十二条の二 (認定指定設備の移設等に係る調査の申請等)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(認定指定設備の移設等に係る調査の申請等)

第六十二条の二

前条第一項第二号の調査を受けようとする者は、様式第四十三の二の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。

  1. 指定設備認定証の写し
  2. 第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類

2前項の規定により指定設備認定機関等が行う調査は、書類調査により行うものとする。

3指定設備認定機関等は、前項の調査において、申請の内容が第五十七条各号に適合していると認めるときは、様式第四十三の三の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。

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