(保安検査員の数等)
第二十八条
法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める数は、統括保安検査員にあつては指定保安検査機関の指定の区分ごとにその職員一名とする。この場合において、統括保安検査員一名で保安検査を実施することができる第二十四条第一項各号に掲げる特定施設を有する事業所の箇所数は、次の各号に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる箇所数とする。
- 一第二十四条第一項第一号に掲げる特定施設を有する事業所六百箇所
- 二第二十四条第一項第二号に掲げる特定施設を有する事業所百五十箇所
- 三第二十四条第一項第三号に掲げる特定施設を有する事業所百五十箇所
- 四第二十四条第一項第四号に掲げる特定施設を有する事業所三十箇所
- 五第二十四条第一項第五号に掲げる特定施設のみを有する事業所二百箇所
2前項に規定するほか、指定保安検査機関(指定保安検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、一の統括保安検査員に二以上の第二十四条第一項各号に掲げる区分に係る特定施設の統括保安検査員を兼務させることができる。この場合において、当該指定保安検査機関の統括保安検査員の数は、兼務させないときの統括保安検査員の数を下回つてはならない。