(指定設備認定機関に係る変更の届出) 第六十三条 法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十二の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定設備認定機関は、様式第三十二の指定設備認定機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗