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高圧ガス保安法 第五十六条の六の七 (特定設備製造業者登録簿)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(特定設備製造業者登録簿)

第五十六条の六の七

経済産業大臣は、登録特定設備製造業者について、特定設備製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。

  1. 登録及びその更新の年月日並びに登録番号
  2. 第五十六条の六の二第二項第一号から第三号までの事項

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