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コンビナート等保安規則 第四十九条の七の十 (完成検査の特例)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(完成検査の特例)

第四十九条の七の十

第三十九条の二十二第一項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う完成検査の方法は、別表第三のとおりとする。

2第三十九条の二十二第二項の検査記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 完成検査年月日
  2. 完成検査に係る責任者の氏名
  3. 完成検査をした特定変更工事の内容
  4. 完成検査を行つた製造施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

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