条文くん法令検索 AIに質問する

消防法 第十六条の八の二

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十六条の八の二

総務大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に対し、この章又は前条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市町村長が行うこととされる事務のうち政令で定めるものの処理について指示することができる。

e-Gov法令検索で第十六条の八の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第十六条の八の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の八 消防法 目次 第十六条の九 →