条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
消防法
› 第十六条の八
消防法 第十六条の八
昭和二十三年法律第百八十六号
法律
第十六条の八
この章に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。
e-Gov法令検索で第十六条の八を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第十六条の八について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第16条の8の2
← 第十六条の七
消防法 目次
第十六条の八の二 →