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危険物の規制に関する政令 第四十条 (手数料)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(手数料)

第四十条

第十六条の四第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2第十六条の四第二項の規定により納付すべき手数料の額は、五千三百円とする。

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