(手数料) 第四十条 法第十六条の四第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。2法第十六条の四第二項の規定により納付すべき手数料の額は、五千三百円とする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗