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消防法 第十二条の四

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十二条の四

関係市町村長は、第十一条第一項第四号の規定による都道府県知事又は総務大臣(以下この条において「知事等」という。)の許可に係る移送取扱所の設置若しくは維持又は当該移送取扱所における危険物の取扱いに関し災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該知事等に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

2知事等は、前項の要請があつたときは、必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、第十一条の五第一項第十二条第二項又は前条第一項の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。

3知事等は、前項の措置を講じたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

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