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危険物の規制に関する規則 第七条の四 (移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が通知しなければならない事項)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が通知しなければならない事項)

第七条の四

第十一条の五第三項の規定により、移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が当該移動タンク貯蔵所につき法第十一条第一項の規定による許可をした市町村長等に対し通知する事項は、次のとおりとする。

  1. 命令をした市町村長
  2. 命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
  3. 命令に係る移動タンク貯蔵所の設置者、常置場所及び設置又は変更の許可番号
  4. 違反の内容
  5. 命令の内容及びその履行状況
  6. その他命令をした市町村長が必要と認める事項

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