(移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が通知しなければならない事項)
第七条の四
法第十一条の五第三項の規定により、移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が当該移動タンク貯蔵所につき法第十一条第一項の規定による許可をした市町村長等に対し通知する事項は、次のとおりとする。
- 一命令をした市町村長
- 二命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
- 三命令に係る移動タンク貯蔵所の設置者、常置場所及び設置又は変更の許可番号
- 四違反の内容
- 五命令の内容及びその履行状況
- 六その他命令をした市町村長が必要と認める事項