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危険物の規制に関する規則 第七条の三 (品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書)

第七条の三

第十一条の四第一項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出は、様式第十六の届出書によつて行わなければならない。

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