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危険物の規制に関する規則 第七条の二 (許可の通報を必要としない軽易な事項)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(許可の通報を必要としない軽易な事項)

第七条の二

第十一条第七項の総務省令で定める軽易な事項は、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更を伴わない位置、構造又は設備の変更とする。

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