(許可の通報を必要としない軽易な事項) 第七条の二 法第十一条第七項の総務省令で定める軽易な事項は、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更を伴わない位置、構造又は設備の変更とする。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗