第四十三条 次のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第十条第三項の規定に違反した者二第十六条の規定に違反した者三第十六条の二第一項の規定に違反した者2前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗