条文くん法令検索 AIに質問する

消防法 第四十三条

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第四十三条

次のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条第三項の規定に違反した者
  2. 第十六条の規定に違反した者
  3. 第十六条の二第一項の規定に違反した者

2前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第四十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条 消防法 目次 第四十三条の二 →