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消防法施行規則 第十九条の二

昭和三十六年自治省令第六号府省令

第十九条の二

全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 閉止弁は、次のイ及びロに定めるところにより維持すること。
    1. 工事、整備、点検その他の特別の事情により防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止された状態であること。
    2. イに掲げる場合以外の場合は、開放された状態であること。
  2. 自動手動切替え装置は、工事、整備、点検その他の特別の事情により防護区画内に人が立ち入る場合は、手動状態に維持すること。
  3. 消火剤が放射された場合は、防護区画内の消火剤が排出されるまでの間、当該防護区画内に人が立ち入らないように維持すること。
  4. 制御盤の付近に設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと。

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