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消防法施行規則 第二十条 (ハロゲン化物消火設備に関する基準)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)

第二十条

全域放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。

  1. ジブロモテトラフルオロエタン(以下この条及び第三十二条において「ハロン二四〇二」という。)又はドデカフルオロ―二―メチルペンタン―三―オン(以下この条及び第三十二条において「FK―五―一―一二」という。)を放出する噴射ヘッドは、当該消火剤を霧状に放射するものであること。
  2. 噴射ヘッドの放射圧力は、次のイ又はロに定めるところによること。
    1. ハロン二四〇二を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・一メガパスカル以上、ブロモクロロジフルオロメタン(以下この条において「ハロン一二一一」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・二メガパスカル以上、ブロモトリフルオロメタン(以下この条において「ハロン一三〇一」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・九メガパスカル以上であること。
    2. トリフルオロメタン(以下この条において「HFC―二三」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・九メガパスカル以上、ヘプタフルオロプロパン(以下この条において「HFC―二二七ea」という。)又はFK―五―一―一二を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・三メガパスカル以上であること。
  3. 消火剤の放射時間は、次のイ又はロに定めるところによること。
    1. ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、第三項第一号イに定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
    2. HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、第三項第一号ロに定める消火剤の量を十秒以内に放射できるものであること。
  4. 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

2局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第三項第一号及び第二号並びに前項第一号及び第二号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。

  1. 次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
  2. 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

3ハロゲン化物消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 全域放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところによること。
    1. ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、次の(イ)又は(ロ)に定めるところにより算出された量以上の量とすること。
    2. HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量とすること。
  2. 局所放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量にハロン二四〇二又はハロン一二一一にあつては一・一、ハロン一三〇一にあつては、一・二五をそれぞれ乗じた量以上の量とすること。
    1. 可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
    2. イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間の体積を乗じた量
  3. 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備において、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
  4. 移動式のハロゲン化物消火設備にあつては、一のノズルにつき次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量以上の量とすること。

4全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第五項第三号及び第十八号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

  1. 駐車の用に供される部分、通信機器室及び指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分には、全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設けること。
  2. ハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一、ハロン一三〇一、HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二とすること。
  3. 二の二
    全域放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。
  4. 二の三
    局所放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一とすること。
  5. 二の四
    全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設置した防火対象物又はその部分の開口部は、次のイ又はロに定めるところによること。
    1. ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあっては、第十九条第五項第四号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によること。
    2. HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあっては、第十九条第五項第四号ロの規定の例によること。
  6. 貯蔵容器等の充てん比は、ハロン二四〇二のうち加圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては〇・五一以上〇・六七以下、蓄圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては〇・六七以上二・七五以下、ハロン一二一一にあつては〇・七以上一・四以下、ハロン一三〇一及びHFC―二二七eaにあつては〇・九以上一・六以下、HFC―二三にあつては一・二以上一・五以下、FK―五―一―一二にあつては〇・七以上一・六以下であること。
  7. 貯蔵容器等は、第十九条第五項第六号の規定の例によるほか、次のイからハまでに定めるところによる。
    1. 貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。
    2. 加圧式の貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
    3. その見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年及び製造者名を表示すること。
  8. 蓄圧式の貯蔵容器等は、温度二十度において、ハロン一二一一を貯蔵するものにあつては一・一メガパスカル又は二・五メガパスカル、ハロン一三〇一、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を貯蔵するものにあつては二・五メガパスカル又は四・二メガパスカルとなるように窒素ガスで加圧したものであること。
  9. 加圧用ガス容器は、窒素ガスが充てんされたものであること。
  10. 六の二
    加圧用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
  11. 配管は、次のイからホまでに定めるところによること。
    1. 専用とすること。
    2. 鋼管を用いる配管は、ハロン二四〇二に係るものにあつては日本産業規格G三四五二に、ハロン一二一一、ハロン一三〇一、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二に係るものにあつては日本産業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに、HFC―二三に係るものにあつては日本産業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール八十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
    3. 銅管を用いる配管は、日本産業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。
    4. 管継手及びバルブ類は、鋼管若しくは銅管又はこれらと同等以上の強度及び耐食性を有するものであること。
    5. 落差は、五十メートル以下であること。
  12. 貯蔵容器(蓄圧式のものでその内圧力が一メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
  13. 加圧式のものには、二メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整装置を設けること。
  14. 選択弁は、第十九条第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
  15. 十一
    貯蔵容器等から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、当該貯蔵容器等と選択弁等の間に、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
  16. 十二
    起動用ガス容器は、第十九条第五項第十三号(同号イを除く。)の規定の例により設けること。
  17. 十二の二
    起動装置は、次のイ又はロに定めるところによること。
    1. ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあっては、第十九条第五項第十四号イ(イ)、第十五号及び第十六号(同号イ(ロ)及びハを除く。)の規定の例により設けること。
    2. HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあっては、第十九条第五項第十四号ロ及び第十六号(同号イ(ロ)を除く。)の規定の例により設けること。
  18. 十三
    音響警報装置は、第十九条第五項第十七号の規定の例により設けること。ただし、ハロン一三〇一を放射する全域放出方式のものにあっては、音声による警報装置としないことができる。
  19. 十四
    全域放出方式のものには、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。
    1. ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
    2. HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、イ(ハ)の規定の例によること。
  20. 十四の二
    全域放出方式のものには、消防庁長官が定める基準に適合する当該設備等の起動、停止等の制御を行う制御盤を設けること。
  21. 十五
    非常電源及び操作回路等の配線は、第十九条第五項第二十号及び第二十一号の規定の例により設けること。
  22. 十六
    消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
  23. 十六の二
    全域放出方式のハロゲン化物消火設備(HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置を講じること。
  24. 十六の三
    全域放出方式のハロゲン化物消火設備(FK―五―一―一二を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、放射された消火剤が有効に拡散することができるように、過度の温度低下を防止するための措置を講じること。
  25. 十七
    第十二条第一項第八号の規定は、ハロゲン化物消火設備について準用する。
  26. 十八
    貯蔵容器等、加圧ガス容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。

5移動式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第五項第六号ロ及びハ、同条第六項第二号から第五号まで並びに前項第三号(HFC―二三及びHFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第四号イからハまで、第五号(HFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第六号、第六号の二、第七号(HFC―二三及びHFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第八号及び第十六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

  1. 移動式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一とすること。
  2. ノズルは、温度二十度において次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、一のノズルにつき毎分同表下欄に掲げる量以上の消火剤を放射できるものであること。
  3. ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

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