条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行規則 第二十一条 (粉末消火設備に関する基準)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(粉末消火設備に関する基準)

第二十一条

全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。

  1. 噴射ヘッドの放射圧力は、〇・一メガパスカル以上であること。
  2. 第三項第一号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
  3. 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

2局所放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第三項第一号及び第二号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。

  1. 次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
  2. 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

3粉末消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 全域放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量以上の量とすること。
    1. 次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
    2. 防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、イにより算出された量に、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量
  2. 局所放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に一・一を乗じた量以上の量とすること。
    1. 可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
    2. イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間の体積を乗じた量(通信機器室にあつては、当該乗じた量に〇・七を乗じた量)
  3. 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備において、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
  4. 移動式の粉末消火設備にあつては、一のノズルにつき次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量以上の量とすること。

4全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第五項第三号並びに第四号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によるほか、次のとおりとする。

  1. 粉末消火設備に使用する消火剤は、第一種粉末、第二種粉末、第三種粉末又は第四種粉末とすること。ただし、駐車の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とするものとする。
  2. 一の二
    道路の用に供される部分には、全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備を設けてはならない。
  3. 貯蔵容器等の充てん比は、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる範囲内であること。
  4. 貯蔵容器等は、第十九条第五項第六号の規定の例によるほか、次のイからホまでに定めるところによること。
    1. 貯蔵タンクは、日本産業規格B八二七〇に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。
    2. 貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。
    3. 貯蔵容器(蓄圧式のものでその内圧力が一メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
    4. 加圧式の貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
    5. その見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年月及び製造者名を表示すること。
  5. 貯蔵容器等には残留ガスを排出するための排出装置を、配管には残留消火剤を処理するためのクリーニング装置を設けること。
  6. 加圧用ガス容器は、貯蔵容器等の直近に設置され、かつ、確実に接続されていること。
  7. 五の二
    加圧用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
  8. 加圧用又は蓄圧用ガスは、次のイからニまでに適合するものであること。
    1. 加圧用又は蓄圧用ガスは、窒素ガス又は二酸化炭素とすること。
    2. 加圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算した体積が四十リットル以上、二酸化炭素を用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上の量であること。
    3. 蓄圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算した体積が十リットルにクリーニングに必要な量を加えた量以上、二酸化炭素を用いるものにあつては消火剤一キログラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上であること。
    4. クリーニングに必要な量のガスは、別容器に貯蔵すること。
  9. 配管は、次のイからチまでに定めるところによること。
    1. 専用とすること。
    2. 鋼管を用いる配管は、日本産業規格G三四五二に適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。ただし、蓄圧式のもののうち温度二十度における圧力が二・五メガパスカルを超え四・二メガパスカル以下のものにあつては、日本産業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いなければならない。
    3. 銅管を用いる配管は、日本産業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものであり、調整圧力又は最高使用圧力の一・五倍以上の圧力に耐えるものであること。
    4. 管継手は、第十二条第一項第六号ホ(イ)の規定の例により設けること。
    5. バルブ類は、次の(イ)から(ヘ)までに定めるところによること。
    6. 貯蔵容器等から配管の屈曲部までの距離は、管径の二十倍以上とすること。ただし、消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスとが分離しないような措置を講じた場合は、この限りでない。
    7. 落差は、五十メートル以下であること。
    8. 同時放射する噴射ヘッドの放射圧力が均一となるように設けること。
  10. 加圧式の粉末消火設備には、二・五メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整器を設けること。
  11. 加圧式の粉末消火設備には、次のイからハまでに定めるところにより定圧作動装置を設けること。
    1. 起動装置の作動後貯蔵容器等の圧力が設定圧力になつたとき放出弁を開放させるものであること。
    2. 定圧作動装置は、貯蔵容器等ごとに設けること。
    3. 定圧作動装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
  12. 蓄圧式の粉末消火設備には、使用圧力の範囲を緑色で表示した指示圧力計を設けること。
  13. 十一
    選択弁は、第十九条第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
  14. 十二
    貯蔵容器等から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、当該貯蔵容器等と選択弁等の間に消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
  15. 十三
    起動用ガス容器は、第十九条第五項第六号並びに第十三号ロ及びニの規定の例によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
    1. その内容積は、〇・二七リットル以上とし、当該容器に貯蔵するガスの量は、百四十五グラム以上であること。
    2. 充てん比は、一・五以上であること。
  16. 十四
    起動装置は、第十九条第五項第十四号イ(イ)、第十五号及び第十六号(同号イ(ロ)及びハを除く。)の規定の例によること。
  17. 十五
    音響警報装置は、第十九条第五項第十七号の規定の例によること。
  18. 十六
    全域放出方式のものには、第十九条第五項第十九号イ(イ)、(ロ)及び(ニ)に規定する保安のための措置を講じること。
  19. 十七
    非常電源及び操作回路等の配線は、第十九条第五項第二十号及び第二十一号の規定の例によること。
  20. 十八
    消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
  21. 十九
    第十二条第一項第八号の規定は、粉末消火設備について準用する。
  22. 二十
    貯蔵容器等、加圧ガス容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。

5移動式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第六項第二号から第五号の二まで並びに前項第一号、第二号、第三号イからホまで、第四号から第七号まで及び第十号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

  1. 道路の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とすること。
  2. ノズルは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、一のノズルにつき毎分同表下欄に掲げる量以上の消火剤を放射できるものであること。
  3. ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行規則第二十一条(粉末消火設備に関する基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(ハロゲン化物消火設備に関する基準) 消防法施行規則 目次 第二十二条(屋外消火栓設備に関する基準の細目) →