条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行規則 第二十二条 (屋外消火栓設備に関する基準の細目)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(屋外消火栓設備に関する基準の細目)

第二十二条

屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  1. 屋外消火栓の開閉弁は、地盤面からの高さが一・五メートル以下の位置又は地盤面からの深さが〇・六メートル以内の位置に設けること。なお、地盤面下に設けられる屋外消火栓のホース接続口は、地盤面からの深さが〇・三メートル以内の位置に設けること。
  2. 一の二
    屋外消火栓設備の放水用器具は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
  3. 屋外消火栓設備の放水用器具を格納する箱(以下この条において「屋外消火栓箱」という。)は、屋外消火栓からの歩行距離が五メートル以内の箇所に設けること。ただし、屋外消火栓に面する建築物の外壁の見やすい箇所に設けるときは、この限りでない。
  4. 加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋外消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けること。
  5. 屋外消火栓設備の設置の標示は、次のイ及びロに定めるところによること。
    1. 屋外消火栓箱には、その表面に「ホース格納箱」と表示すること。
    2. 屋外消火栓には、その直近の見やすい箇所に「消火栓」と表示した標識を設けること。
  6. 水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、第十二条第一項第三号の二の規定の例により呼水装置を設けること。
  7. 非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。
  8. 操作回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。ただし、地中配線を行う場合にあつては、この限りでない。
  9. 配管は、第十二条第一項第六号の規定に準じて設けること。
  10. 加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
  11. 加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ、ト並びにチの規定の例によるほか、次に定めるところによること。
    1. 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
    2. 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
    3. ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
    4. 加圧送水装置には、当該屋外消火栓設備のノズルの先端における放水圧力が〇・六メガパスカルを超えないための措置を講じること。
    5. 起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋外消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。
  12. 十一
    第十二条第一項第八号の規定は、屋外消火栓設備について準用する。
  13. 十二
    貯水槽等には第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行規則第二十二条(屋外消火栓設備に関する基準の細目)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(粉末消火設備に関する基準) 消防法施行規則 目次 第二十三条(自動火災報知設備の感知器等) →