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消防法施行令 第三十条 (消防用設備等の規格)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(消防用設備等の規格)

第三十条

第十七条第一項の消防用設備等(以下「消防用設備等」という。)又はその部分である法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等若しくは法第二十一条の十六の二の自主表示対象機械器具等(以下この条において「消防用機械器具等」という。)で第三十七条各号又は第四十一条各号に掲げるものに該当するものは、これらの消防用機械器具等について定められた法第二十一条の二第二項又は法第二十一条の十六の三第一項の技術上の規格に適合するものでなければならない。

2前項の規定にかかわらず、法第二十一条の二第二項又は法第二十一条の十六の三第一項の規定に基づく技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の際、現に存する防火対象物における消防用機械器具等(法第十七条の二の五第一項の規定の適用を受ける消防用設備等に係るものを除く。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消防用機械器具等(法第十七条の二の五第一項の規定の適用を受ける消防用設備等に係るものを除く。)のうち第三十七条各号又は第四十一条各号に掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、総務省令で、一定の期間を限つて、前項の特例を定めることができる。当該技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の日から当該規定による技術上の規格に適合する消防用機械器具等を供用することができる日として総務大臣が定める日の前日までの間において新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事が開始された防火対象物に係る消防用機械器具等のうち第三十七条各号又は第四十一条各号に掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものについても、同様とする。

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